船舶職員及び小型船舶操縦者法において、「小型船舶」 とは、 主に総トン数20トン未満の船舶であり、 船舶の航行の安全を図るため、 これに乗船させるべき者の資格等が定められている。 適切な操縦免許証を受有する小型船舶操縦士でなければ、 船長として乗船することはできない。 また、 旅客の輸送をする小型船舶の船長になるためには、「特定操縦免許」 の取得が必要。 操縦できる範囲は無制限。